相続・遺言ウェブガイド


Q.381
実家の相続について教えて下さい。現在、妻の義父、義母と義父の持ち家で同居してい...

実家の相続について教えて下さい。現在、妻の義父、義母と義父の持ち家で同居しています。住宅ローンは現在も支払っておりますが、万が一義父が死亡した場合、ローンは全てなくなり実家を私の妻へ相続させようと考えているみたいです。@この場合、遺言書をきちんと作成しておけば、妻が実家を1人で相続できるものなのでしょうか?(義母と妻の妹は妻の相続(又は私の相続)で賛成しております。)A形式上、妹にも相続が発生しますが遺言書でどこまでカバーできるものなのでしょうか?Bまた、妻が1人で実家を相続する場合、普通の家ぐらいなら相続税はかからない物(控除の対象)でしょうか?Cそれと現金の資産は金額にもよるかとは思いますが特定の人1人で受け取るのも遺言書に記入すれば可能ですか? D遺言書をキーワードに記載しましたが遺言書がないと法的に自動分割相続されてこのように家を相続したい場合困りますか?


A.381
実家の相続について教えて下さい。現在、妻の義父、義母と義父の持ち家で同居してい のベストアンサー

1.公正証書の遺言がなくても、相続人全員での分割協議書があれば、単独の相続は可能です。あなたが相続するには、戸籍上で義父との養子縁組が必要です。2.遺言書でカバーできます。妹さんが遺言書の内容に不満なら遺留分(法定相続分の半分)を請求できます。3.不動産の評価額がわからないので何とも言えません。4.可能です。公正証書の遺言にして下さい。5.自動的に分割はされません。相続人の分割協議によっていかようにも分ける事は可能です。



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Q.382
義母が認知症で長兄が後見人をしております。先の話ですが、義母が亡くなった時長兄...

義母が認知症で長兄が後見人をしております。先の話ですが、義母が亡くなった時長兄以外の3人の兄弟はその全ての財産を長兄が一人が相続する事に同意しています。義母が遺言書を作成出来ない状態なので3人の兄弟が放棄するという意思を公の書類にしたいと思うのですが公正証書で大丈夫ですか?生前の放棄は無効になるとも聞いた事があるんですが何かこの約束を確実に出来る方法があったら教えて下さい。


A.382
義母が認知症で長兄が後見人をしております。先の話ですが、義母が亡くなった時長兄 のベストアンサー

おっしゃるとおり、生前に放棄することはできません。ですから、公正証書を作成しても、法的な効力はありません。遺言がない以上、遺留分の放棄もできません。義母が亡くなってからあらためて話し合いをしてください。



   

Q.383
遺言執行後の変更はできますか?以前、相続人全員の同意があれば、遺言書と異なる内...

遺言執行後の変更はできますか?以前、相続人全員の同意があれば、遺言書と異なる内容の相続手続きは可能であるとの回答を頂きました。遺言は4人いる法定相続人のうち、私1人にのみ全て相続させるという内容です。しかし、他の相続人にも(遺留分はないが)分けるという意思を遺言執行人である弁護士に申し出たところ、とりあえず遺言書通りに執行してから、分配金という形でそれぞれに支払えばいいと言われました。このため、すでに土地・建物・有価証券等の名義を全て私の名義に変更し、預貯金も解約しました。ここで疑問なのですが、1.この弁護士が当初作成すると言っていた遺産分割協議書はまだ作成されていないが、遺言執行後に作成可能か?(弁護士は作成してもいいと言っています)2.相続税は課税対象内であるが、いったん名義変更して売却した土地や建物の売却金を分けて贈与にならないのか?この2点が不安でどうしようもありません。。。。良きアドバイスをお願いします。弁護士の言うとおりにして、大きな失敗をしてしまったような気がしてなりません。


A.383
遺言執行後の変更はできますか?以前、相続人全員の同意があれば、遺言書と異なる内 のベストアンサー

被相続人は妻子なし、両親も既に他界、5人兄弟だったので(過去質問では4人兄弟となっていましたが・・)、相続人はのこされた兄弟4人ということですね。既に遺言書に従って名義の変更が終了してしまったのであれば、今後の分配は遺産分割ではありませんので「贈与」です。遺言書を無いものとして分配するのであれば、名義変更する前に遺産分割協議をするべきでした。「遺留分の分配」であれば贈与にはならないのですが、相続人が「被相続人のご兄弟」ですから遺留分そのものが無いですし、である以上、質問者さんが他の方達へ分けることは「贈与」というしかありません。>大きな失敗をしてしまったような気がしてなりません。そのようです。。。せっかく仲の良いご兄弟の間に溝を作るような結果を招いてしまった弁護士には、何かしら制裁を加えたいところですね。



 
 

Q.384
遺言書と遺留分について、詳しい方教えてください!私は再婚なのですが、主人と前妻...

遺言書と遺留分について、詳しい方教えてください!私は再婚なのですが、主人と前妻の間には子供がひとりいます。私にはまだ子供はいません。主人の意思で、出来るだけ多くの財産を私に残したいと言ってくれているのですが、「遺留分」とかがあるんですよね?マンションや車、保険金などなどをどうしたら、いざという時に備えられるのでしょうか?今は公証役場に行って、「遺言書」を作成することを考えています。法律に疎く、難しい内容が多いのでよくわかりません・・。どなたかお詳しい方、教えてくださいm(__)m


A.384
遺言書と遺留分について、詳しい方教えてください!私は再婚なのですが、主人と前妻 のベストアンサー

「遺留分」・・相続人に最低限確保すべき権利です。>主人の意思で、出来るだけ多くの財産を私に残したいと言ってくれているのですが、ならば妻(あなた)に全ての財産をゆずると遺言してもらってはどうでしょう。遺留分はたしかにありますが、その場合その子供が「遺留分減殺請求」というものをしなければ財産はすべてあなたが相続できます。できればその子供に遺留分を放棄してもらえればいいですね。(これは家裁の許可が必要)



   

Q.385
遺言書がある時の遺産分割協議書作成について質問します。父が昨年10月に亡くなり...

遺言書がある時の遺産分割協議書作成について質問します。父が昨年10月に亡くなりました。相続人は自分を含め子供4人です。相続財産は自宅の不動産のみです。公正証書遺言がありますが、これは使わない予定です。公正証書遺言の内容は、自宅不動産を私1人に相続させるという内容です。その理由は、私1人が父と同居してめんどうを見てきたからです。しかし、この公正証書遺言は使用せずに、私1人に相続させるという内容の遺産分割協議書を作成して、不動産の相続登記をする予定です。その理由は、この公正証書遺言を見せると、感情を害する兄がいるからです。兄が感情を害して、遺産分割に協力しなくなる可能性が高いからです。兄から遺留分減殺請求をされたくありません。兄には公正証書遺言は見せていませんが、他の兄弟2人には公正証書遺言は見せました。私以外の他の兄弟3人とも、私1人に不動産を相続させることには、口頭では協力すると言っています。そこで、公正証書遺言とは別に遺産分割協議書を作成して、不動産の相続登記をするつもりです。このような場合、公正証書遺言があるのに、それを隠して、遺産分割協議書により、相続登記をしたことが、あとで判明してしまった時、この相続登記手続きが、法的に、無効となったり、問題になる恐れはないのでしょうか?教えてください。


A.385
遺言書がある時の遺産分割協議書作成について質問します。父が昨年10月に亡くなり のベストアンサー

この遺言の内容は、遺産分割方法を指定した遺言であるので、死亡と同時に記載された内容で相続され、相続自体が終っている状態です。従って、さらに遺産分割協議をする余地というのは、本来的にはなさそうです。そのため、厳密に言えば、「登記の原因を示していない書類=登記では使えない書類」ということになります。(これにより権利関係が覆る可能性はなさそうですが)但し、質問者の方は円満な解決と後日の紛争予防を意図しておられるようなので、次のようにしてはいかがでしょう?相続人間で協議をする(厳密には遺産分割協議ではありません)その際、次の内容を記載した「協議書」を作成する@亡父の相続財産は、当該不動産のみであったことを確認するA不動産は、あなたが取得するものとするB他の相続人は、前記に関して一切の権利を放棄する。C万一、当該不動産以外の相続財産が発見された場合には、その都度協議により定めるこれによって、あなた以外の方は遺留分を放棄したと捉える余地もありますし、実際上、協議をした以上、それに反する権利主張もしないでしょう。その上で、登記は、公正証書遺言書を使って登記します。登記に実際関与するのは名義を取得するあなただけなので、登記手続きにおいて、協議書を使用しようと遺言書を使用しようと、他の兄弟には一切分かりません(登記される内容も、年月日相続で同じです)このような方法によっても、特に他の兄弟を騙すようなことにはならないと考えます。



   


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